私が、個人から相談を受ける時、
相続で、親から遺産をもらえる、
と話しをされる方がみえます。
今回は、そのお話しです。
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話しの信憑性はどこにある
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住宅購入の相談を受けた時など、
親の資産を相続した時に、
まとまったお金が相続できるので、
繰上げ返済の費用に充てる。
そのシミュレーションをしてほしい
と言われたこともあります。
数年も前のことで、
その方の資金計画は、
極端な話し、生活費を「0円」にしても、
希望の住宅を購入できるものではありませんでした。
そこで、私は、
はっきり、その希望の住宅購入は無理です。
現状では、
住宅購入費+諸経費など
すべての費用を含めて、
その根拠を示して、
購入できる金額を提案いたしました。
この方に限らず、
親の遺産を当てにして、
今後の人生の行程表を描かれている方もみえます。
描いた通りに実行出来ればいいのですが……
これで終わってしまっては、
ありきたりの話しになります。
そこで、違う切り口で、お話しを進めます。
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親の老後、子どもの生活
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住宅資金にしても、
親から子どもに援助するお金が、
今あれば、
子どもが、融資を受ける額も少なく、
子どもは、無駄なお金を使わなくても済む。
現在は、贈与に関して、
・一年間110万円まで贈与税がかからない「暦年贈与」制度
・相続時精算課税
・住宅取得等資金の非課税制度
など、税の優遇制度があります。
条件が整えば、
適切にこれらの制度を活用することができます。
しかし、
こどもから親にお金の話しを言い出せないのが、
多く方の現状です。
親の方も、
子のことを思いながら、
ご自身やつれあいの老後の生活が、
心配ではないでしょうか?
従って、
子どもの住宅購入を、
心配しても、
資金援助までの話しが出来ないことも多いようです。
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あなたは、何歳で譲り受けますか
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ここで、考えていただきたいことです。
すでに、現実の問題ともなっていることに、
親と別居している子どもが、
親の住んでいる家と土地を、
両親が亡くなって、
誰も住んでいない旧家と土地を、
相続で譲り受けたとします。
あなたは、何ができますか?
言い換えれば、
平均寿命が男女とも、
80歳を超えている現在において、
相続の場合、
あなたが何歳の時に、
資産を譲り受けることができますか?
また、その家は、余程、保守をしていなければ、
もし、譲り受けた後に住もうとした場合、
相当費用をかけてリフォームをするか、
建て替えをしなければならないかもしれません。
私が、お伝えしたいことは、
いくら親から資産をいただいても、
もらった子供が、
リタイア後では、
宝の持ち腐れに成りかねないということです。
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■「人生の添乗員(R)」からのワンポイントメッセージ
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折角、築いた資産、
親は、自身で使い切ってしまうのか、
子どもに残すのか、
早い段階から、意思表示をいたしましょう
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■編集後記
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人生の添乗員(R)が、旅行の添乗員のころ、
長い旅行が終わろうとする時、
お客様は、今まで生活をしてきた現実の社会に戻ります。
そこで、親しくなった、
また、物知りだと思われるようになった、
添乗員に相談にきます。
「実は、相続のことで相談できる人を知らない?」
期間の長い旅行ほど相談を受けました。
この悩みはいつの世にもあるようです。
現在なら、
「人生の添乗員(R)」が、相談をお受けいたします!
住所:467-0823
名古屋市瑞穂区津賀田町
2-86
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