本当に、それを当てにしてもいいの?

私が、個人から相談を受ける時、

 

相続で、親から遺産をもらえる、

 

と話しをされる方がみえます。

 

 

今回は、そのお話しです。

 

 

 

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話しの信憑性はどこにある

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住宅購入の相談を受けた時など、

 

 

親の資産を相続した時に、

まとまったお金が相続できるので、

 

繰上げ返済の費用に充てる。

 

 

そのシミュレーションをしてほしい

と言われたこともあります。

 

 

数年も前のことで、

 

その方の資金計画は、

極端な話し、生活費を「0円」にしても、

希望の住宅を購入できるものではありませんでした。

 

そこで、私は、

はっきり、その希望の住宅購入は無理です。

 

現状では、

 

住宅購入費+諸経費など

すべての費用を含めて、

その根拠を示して、

購入できる金額を提案いたしました。

 

 

 

この方に限らず、

 

親の遺産を当てにして、

 

今後の人生の行程表を描かれている方もみえます。

 

 

描いた通りに実行出来ればいいのですが……

 

 

 

これで終わってしまっては、

 

ありきたりの話しになります。

 

 

そこで、違う切り口で、お話しを進めます。

 

 

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親の老後、子どもの生活

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住宅資金にしても、

 

親から子どもに援助するお金が、

 

今あれば、

 

子どもが、融資を受ける額も少なく、

 

子どもは、無駄なお金を使わなくても済む。

 

 

 

現在は、贈与に関して、

 

・一年間110万円まで贈与税がかからない「暦年贈与」制度

 

・相続時精算課税

 

・住宅取得等資金の非課税制度

 

など、税の優遇制度があります。

 

 

 

条件が整えば、

 

適切にこれらの制度を活用することができます。

 

 

 

しかし、

こどもから親にお金の話しを言い出せないのが、

多く方の現状です。

 

 

親の方も、

子のことを思いながら、

ご自身やつれあいの老後の生活が、

心配ではないでしょうか?

 

 

従って、

子どもの住宅購入を、

心配しても、

 

資金援助までの話しが出来ないことも多いようです。

 

 

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あなたは、何歳で譲り受けますか

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ここで、考えていただきたいことです。

 

すでに、現実の問題ともなっていることに、

 

 

親と別居している子どもが、

 

親の住んでいる家と土地を、

 

両親が亡くなって、

誰も住んでいない旧家と土地を、

相続で譲り受けたとします。

 

 

あなたは、何ができますか?

 

 

言い換えれば、

 

平均寿命が男女とも、

80歳を超えている現在において、

 

相続の場合、

 

あなたが何歳の時に、

 

資産を譲り受けることができますか?

 

 

また、その家は、余程、保守をしていなければ、

 

もし、譲り受けた後に住もうとした場合、

 

相当費用をかけてリフォームをするか、

 

建て替えをしなければならないかもしれません。

 

 

 

私が、お伝えしたいことは、

 

いくら親から資産をいただいても、

 

もらった子供が、

リタイア後では、

宝の持ち腐れに成りかねないということです。

 

 

 

 

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■「人生の添乗員(R)」からのワンポイントメッセージ

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折角、築いた資産、

 

親は、自身で使い切ってしまうのか、

 

子どもに残すのか、

 

早い段階から、意思表示をいたしましょう


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■編集後記

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人生の添乗員(R)が、旅行の添乗員のころ、

 

 

長い旅行が終わろうとする時、

 

 

お客様は、今まで生活をしてきた現実の社会に戻ります。

 

 

そこで、親しくなった、

また、物知りだと思われるようになった、

 

添乗員に相談にきます。

 

 

「実は、相続のことで相談できる人を知らない?」

 

 

期間の長い旅行ほど相談を受けました。

 

 

この悩みはいつの世にもあるようです。

 

 

 

現在なら、

 

「人生の添乗員(R)」が、相談をお受けいたします!

 


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